クルマだけじゃなく、「自転車」も厳罰化です。

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毎度です~。阪和自動車のずんだれパンダです。

6月30日、本日から「改正道路交通法」「危険運転致死傷罪」が改正されます。

あおり運転が下記のように定義されます。
安全な運転を心掛けたいものです。

・車間距離不保持
・急ブレーキ
・割り込み運転
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車
・対向車線からの接近

違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。あと、高速道路や一般道で停車させたり、衝突事故を発生させるなどの著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ、5年以下の懲役または、100万円以下の罰金となる。

あと、行政処分では、これらに違反すると、事故を起こしてなくても1回で即免許取り消し、違反点数は25点で欠格期間は2年、著しい危険があった場合は35点で同3年となります。

あおり運転の処罰の対象が自転車にも拡大 

自転車にもあおり運転の対象が拡大されました。自転車が、自動車に対して行うものも含まれます。

ほかの車両を妨害する目的で、執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する。

違反した場合は、14以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金となります。

自転車でも大事故につながりますので、自転車も安全運転で。

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